特定労働者派遣事業における事業所内の個人情報の取り扱いについてここに定める。 |
1.個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、取締役のみとする。個人情報取り扱い責任者は、届け出た派遣元責任者とする。 2.派遣元責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取り扱いに関する教育・指導を年1回実施する。派遣元責任者は、少なくとも3年に1回は、派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るように努めること。 3.1の個人情報取り扱い責任者は、派遣労働者から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除も含む。以下同じ)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこと。 また、個人情報の開示または訂正に係る取扱いについて、派遣元責任者は派遣労働者等への周知に努めること。 4.派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合には、苦情処理担当者は誠意をもって適切に処理をすること。 なお、個人情報に係る苦情処理担当者は、派遣元責任者 高橋健二 とする。 平成26年6月1日 以上 |
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